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トピックス『みなし弁済の適用認めず、旧商工ファンドが全面敗訴』

商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の融資を巡り、利息制限法の上限を超える金利の受け取りを認める貸金業規制法の「みなし弁済」の規定が適用されるかが争われた二件の訴訟の上告審判決が20日、最高裁第二小法廷であった。同小法廷は「借り手保護という貸金業規制法の趣旨を考慮すれば、みなし弁済の適用要件は厳格に解釈すべきだ」とした。その上で今回の二件の融資は適用要件を満たしていないと判断。みなし弁済を認めて借り手側の過払い金返還請求を棄却した二審判決を破棄し、審理を東京、札幌の各高裁に差し戻した。
利息制限法を超える金利を取っている他の貸金業者にも大きな影響を与えそうだ。

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