手形割引の日栄倉庫株式会社

トピックス『貸金業登録番号の異変』

最近、貸金業登録業者に異変が起こっています。業歴が長いのに更新登録番号が○○県知事(1)○○○号 いわゆるカッコ1の業者が増えています。 貸金業を営むには3年に一度貸金業の登録を更新しなければなりません。昨年の貸金業規制法の改正により、更新の要件が厳しくなりました。法人の場合、貸借対照表を提出し、純資産(総資産―負債)が500万円以上ないと更新が出来ません。 業歴は長いが、不良債権などが多く更新要件に満たない業者が、新会社や持ち株会社を作り(1)カッコ1で新規登録をしているようです。 業者を選ぶ時には、貸金業登録番号の更新の数も参考の一つにされてはいかがでしょうか。

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