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民事再生法申請の企業様民事再生法申請後、再生計画案が可決されるまでの間も事業は継続しなければなりません。今まで取引あった金融機関では、手形割引を引き受けてもらえません。 その様な状況において、当社は、民事再生法を申請された企業様の資金繰りのお手伝いとして、監督委員の同意の下、手形割引を承っております。
「手形割引についての監督委員の同意申請書」を裁判所に提出することにより、当社で低利で割引を受け賜っております。
信用度が特に高い企業の手形については、特別割引レートの最優遇金利を適用し、高額な金額(1枚1億円まで)の割引が可能でございます。 注:審査をさせて頂きます。
また、九州・山口地区の企業様には、手取り金額を御社までご配達も致します。
是非、遠慮無くお尋ね下さい。 懇切丁寧にご説明申し上げます。
民事再生法申請企業向け特別割引レート
手形割引の手続きの流れ
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