ワンポイントアドバイス

2.紛失・盗難事故にあったら
紛失したり盗難にあった手形が流通し善意の第三者に渡れば、振出人はその手形上の責任を負わなければなりません。 直ちに次のような手続きを取って下さい。
- 支払停止の依頼
- 警察への届出
- 裁判所への手続き
- 保管の際の注意
手形を振出した企業に問い合わせ、その手形の支払銀行・支店名を聞き、その支店に対して事故の発生を通知し、銀行が無権利者に支払わないように支払停止を依頼して下さい。
所轄の警察署に盗難の届出をして下さい。 その時に受理証明書を2通貰っておいて下さい。 これは、後に法的手続きをする場合に必要となります。
簡易裁判所で公示催告と除権判決の手続きを行ってください。 裁判所は、その申立に理由があると判断した時は、一定の期間にまでに届出がなければ手形を無効とするとの宣言を公示催告し、権利者の届出がなければ除権判決となります。 これにより、以降手形による請求は認められなくなります。 また、手形を誤って燃やしてしまった場合も同様に除権判決の手続きをすみやかにとって下さい。 詳しい手続き等は、弁護士へ相談ください。
盗難後の乱用を防ぐために、手形と同じ金庫内に社判、印鑑を保管しないことをお勧めいたします。











