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ワンポイントアドバイス

手形割引のプロが教えます。
知って得する ワンポイイント アドバイス

3.危ない手形割引業者の見分け方

貸金業を営む場合は、必ず貸金業者の登録をしなければなりません。

例えば、 貸金業登録番号

○○県知事()001111

( ) の数字の1は、営業を開始して3年以内を意味します。数字が大きいほど営業年数が長いことになります。 その他、業者は、各都道府県の貸金業協会に加盟し、業界の動きや、業者間の情報交換を積極的におこなっています。 貸金業の登録がない業者は、問題外ですが、協会等に加盟してない業者も要注意です。 登録された貸金業者を確認するには、登録貸金業者情報検索(金融庁)のページで検索が出来ます。  登録貸金業者情報検索(金融庁)

  1. 何でも割引く業者
  2. 手形割引業者にとっても手形が不渡りになることは、大変なことです。持込人のお客様から回収できないこともあり、貸倒れとなります。よほど資金力に余裕がある業者でない限り、万一のことを考え、大手企業の手形であっても1社当り数千万円も割引く訳にはいきません。 当然、中小企業で信用力が低い(興信所の評点が低い)手形は、割引をお断りする場合もあります。 何でも割引く業者は、お客様にとっては、ありがたい存在ですが、不渡りになった場合は、持込人のお客様が買戻さなければならず、結局不渡りを掴んだのはお客様となります。業者に割引を断られたことによって、取引先を再調査し、不渡りを掴まずに済んだお客様もいらっしゃいます。

  3. 担当者が頻繁に変わる業者
  4. 求人誌や新聞で求人を活発に行なっている業者は、要注意です。売上のノルマがきつく社員の定着率が低い場合が殆どです。自分の給料を増やす事しか考えず、売上のノルマさえ達成すれば良しとする社員が多く、お客様のことは二の次になってしまっています。

  5. 表面金利が安い業者
  6. 非常に安い金利で新規のお客様へアプローチしてくる業者は、要注意です。割引料以外に調査料や保証料を請求され実質的な金利は表面金利の2倍以上などという業者もあります。 あくまでも、割引料や取立料など含めた実質的な金利が安いところが良い業者と言えます。もちろん当社の場合は、割引料と取立料(630円)のみです。その他の調査料や保証料は一切頂いておりません。

  7. 現金を後日渡す業者
  8. 窓口または営業担当者の訪問時に手形と引換えに現金と計算書をもらうのは、もちろん当たり前のことです。ところが、業者の中には、先に手形を預かり、その手形を再割引業者に持ち込み現金化した後にお客様へ渡す所があるらしい。その様な業者は手元の資金が少なく資金繰りが厳しい状況にあると思われます。
    万一、その業者が倒産した場合には、先に渡した手形の現金をもらえないことになってしまいます。手形法上、善意の第三者へ渡ってしまえば取り返すことは出来ません

  9. メインの取引先金融機関がノンバンクの業者
  10. いまや、銀行と言えどもいつ倒産するかわからない時代です。手形割引業者は、資金調達力が命です。如何に良質で低利の資金調達先を確保しているかが、業者の体力差となります。
    取引先金融機関に銀行が少なく、主にノンバンクで資金調達している場合は、要注意です。

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