手形割引の日栄倉庫株式会社

トピックス『貸金業法 3条施行』

2009年6月18日に貸金業者の最低純資産額が、現行の300万~500万円から2000万円に引き上げられました。さらに、貸金業務取扱主任者の資格が国家資格となり、法に定められた人数が必要となります。これらの条件をクリア出来なければ、貸金業の営業を継続できなくなります。 安心して割引出来るか、皆さんが お取引をしている手形割引業者の資本金や財務状況を再確認されるとよいでしょう。2010年の6月には、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年15~20%)の間の「グレーゾーン金利」がなくなり、個人利用者の借入総額を原則、年収の3分の1以下とする総量規制を導入され、更に貸金業者の廃業が加速されるでしょう。

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