税理士事務所からの紹介にて
先日、税理士事務所の方よりクライアントさんをご紹介いただきました。紹介いただくのは今回が2度目であり、当社を信頼して下さっていることに感謝致します。
手形割引の当日、税理士事務所ご担当者との会話で、「銀行の手形割引枠も保証協会付きの枠なら作らない方が良い。」との考えには、私も大変共感しました。例えばの話ですが、ある企業が手形割引枠(保証協会付き)を持っていたとします。そして、短期融資(保証協会付き)を銀行に申し込んだが、既に保証協会の枠は一杯という理由で断られた。この手形割引枠を作っていなければ融資が受けられたというケースも十分に考えられます。
要するに、短期融資であろうと長期融資であろうと、または手形割引枠であろうと保証協会の枠を使っていることに変わりは無いという事です。もちろん、別枠なるものも存在しますが、基本的に枠には上限があります。
事業者の皆様も保証協会付きの手形割引枠を作るときは、金額なども含めて慎重に対応しましょう。
投稿者:mizoguchi