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トピックス・バックナンバー

手形割引の業界や当社のホットなニュース・トピックスのバックナンバーです。

トピックス

電子手形割引の取扱いについて(2012/3)

2012年5月から全国銀行協会が設立した電子債権記録機関(でんさいネット)が電子手形のサービスを開始いたします。 それに伴い日栄倉庫は取引先の銀行にでんさいネットの口座開設を行い、当社ホームページで電子手形の割引の申込を受付、でんさいネットで電子手形を譲渡してもらい、ネットバンキングで割引料を差し引いた手取金額をお客様へご送金するシステムを開発中です。 お客様は、必要な金額を分割して割引することができ、手形を郵送する手間と時間が掛からず、即時に電子手形を資金化できるという今までにないメリットがあります。 
詳しくは電子手形のページへ

信用あっての手形取引(2011/9)

数年前のある信用調査会社の記事をご紹介します。
~企業の間で手形を現金取引に切り替える動きが徐々に増え始めている。 手形の管理費用もいらず、不渡りをつかむ危険もない。「相手のサービスもよくなるし、会社の信用度も上がる」と良いことずくめらしい。 確かに倒産や廃業がこれだけ増え、景気の先行きも不透明とあっては信用リスクを減らしたい気持ちはやむを得まい。 現金で決済すれば身の丈以上の取引は難しく、堅実な経営が可能になる。 「できることならウチもそうしたい」 世の中の経営者は誰しもそう思っているのではないか。
 とはいえ、手形や掛売りは銀行からの融資が難しい中小零細企業には、資金借り入れと同じ効果がある。 多くの企業は長い取引で培った信頼をてこに事業を発展させてきた。 取引先が相手を選ばす手形の受け取りを拒めばどうなるか。 資金繰りがひっ迫すれば多くの中小零細企業は設備更新もままならず、生産性の改善や新しい事業への進出、先端的な分野への挑戦も難しくなるだろう。 結果として産業のすそ野を弱めかねない。
 特に銀行が貸し出しを減らす中では企業間信用が一気に収縮する危険性がある。 「勘定合って銭足らず」の経営も困りものだが、不況克服への底流で不況加速への意図せざる事態が進んでいることにもっと注意を払う必要がある。 ~

(当社のコメント) 現金だけの商売では、限界があります。 よく経営指南本に「手形取引をやめて、現金取引にしなさい」など書いてありますが、それは実際の経営をした事がない人が書いた理想論。 手形取引あって信用拡大です。でも慎重に!

ホームページをリニューアルしました。(2011/7)

11年間で5度目のリニューアルをいたしました。  今回も新たな試みにチャレンジし、「お客様に安心して当社で手形割引をして頂けるように」と誠心誠意コンテンツ造りに励みました。 他社のホームページに当社の内容と同じものが見受けられることがありますが、当社がオリジナルのコンテンツとして造り上げたものが模倣されており、誠に残念な状況です。 これからもインターネットにおける手形割引のパイオニアとして常に1歩先を行く企業としてお客様のご期待に応えていきたいと思っております。

安心・安全な手形割引業者を選ぶなら(2011/3)

最近、民事再生法を申請しながら、手形割引業を継続している金融業者があります。彼らは、民事再生が不成立となり破産に移行した場合のリスク情報を開示せず、積極的に手形割引の勧誘をやっています。改正貸金業法が施行され9ヶ月経ち、登録業者の減少は落ち着いて来ていますが、今後も登録更新が出来ずに廃業していく業者は、続くと思われます。
今、お取引中の貸金業者やこれからお取引を考えている貸金業者は、今後も大丈夫でしょうか?

貸金業登録を更新いたしました。(2010/12)

貸金業登録番号が(9)から(10)00003号となり、登録有効期限が平成25年12月まで3年間有効となりました。 貸金業者の数が大幅に減少する中、当社は業歴50年を超え、今後も安定的に手形割引を通じて中小企業の皆様に資金提供を続けて参りたいと考えております。

日本振興銀行破綻の影響(2010/9)

9月10日に日本振興銀行が破綻しました。 日本振興銀行は、中小企業振興ネットワークというグループを形成し、上場企業から中小企業まで幅広く融資を行っていま した。 特に貸金業者(手形割引業者を含む)への貸付も積極的に行っていたため、現在日本振興銀行から借入がある貸金業者は、今後積極的な貸付や手形割引が出来な くなる可能性があります。 皆さんが利用されている手形割引業者は大丈夫ですか。 当社は、数行の地方銀行と長年の取引をしており事業継続には何ら支障はございませ ん。 安心して今後もご利用を頂けますようお願い申し上げます。

貸金業法が完全施行されました。(2010/6)

6月18日に貸金業法4条施行が完全施行されました。 今回の完全施行で借りる方の条件や貸金業者の条件が以前と比べ物にならないくらい厳しいものとなりました。
詳しくは、金融庁のホームページをご確認下さい。 貸金業者の中には、最終施行直前に資本金を増資し、財産要件の自己資本額5千万円をクリアした業者も見受けられますが、今までの蓄積が少ない業者は、今後の事業の継続が困難な可能性もあると思われますので要注意です。

事業者向け貸金業者の異変 その3(2009/11)

4月の株式会社SFCGの破産手続に続き、11月2日に株式会社ロプロ(旧:日栄)が会社更生法を申請いたしました。 これで、上場大手の事業者向け貸金業者の殆どが倒産や上場廃止となり、全国でも手形割引を継続している業者の数は約80社(H21年9月末 日本貸金業協会)となり、激減の一途をたどっております。 H22年6月の貸金業法完全施行時には、更に減少していると思われます。 当社は、完全施行時の要件は全て満たしており、過払い金返還請求等は一切なく、引き続き手形割引業を継続してきます。  これからは、金利が安いのは当たり前ですが、安心して手形割引を任せられる業者を選ぶことが一番だと思います。 日栄倉庫株式会社は、そんな皆様の「信頼のパートナー」になれたらと日々努力して参りたいと考えております。

貸金業務取扱主任者資格試験(2009/10)

10月1日に貸金業務取扱主任者資格試験(国家試験)の合格発表があり、当社では、営業社員など9名受験し、8名合格しました。 2010年6月の貸金業法完全施行時には、営業所毎に50人に1名以上の貸金業取扱主任者を置かなければなりません。  主任者としての知識・責任を持って業務に当り、コンプライアンスを重視した金融事業者として、今後もお客様のお役に立てるようにがんばってまいります。

貸金業法 3条施行(2009/6)

2009年6月18日に貸金業者の最低純資産額が、現行の300万~500万円から2000万円に引き上げられました。 さらに、貸金業務取扱主任者の資格が国家資格となり、法に定められた人数が必要となります。 これらの条件をクリア出来なければ、貸金業の営業を継続できなくなります。 安心して割引出来るか、皆さんが お取引をしている手形割引業者の資本金や財務状況を再確認されるとよいでしょう。  2010年の6月には、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年15~20%)の間の「グレーゾーン金利」がなくなり、個人利用者の借入総額を原則、年収の3分の1以下とする総量規制を導入され、更に貸金業者の廃業が加速されるでしょう。

ゼネコン倒産件数の急増(2009/2)

2008年9月のリーマンショック以来、不動産ディベロッパーのファンド向け不動産売却やマンション販売が急減し、資金繰りが立ち行かない企業の倒産が後を絶ちません。 当然、その建物の建築を請け負っているゼネコンも工事代金の未回収による焦付きが発生し、上場企業を含め連鎖倒産が急増しております。 みなさまも手形を貰われる時や新たに取引を始められる時は、今まで以上に慎重に信用調査をされることをお勧めいたします。手形割引をされてもその後に不渡りになれば結局、買い戻しをしなければなりません。 当社では、無料の信用照会も行っております。お気軽のお問合せ下さい。

事業者向け貸金業者の異変 その2(2008/11)

大手の事業者向け貸金業者の支店閉鎖が相次いでいる。 主な理由は、過払い金返還と利息制限法内金利により大幅な減収と赤字が続き、社員の雇用を継続出来なくなっているからだ。 また、支店はあっても新規の貸出はせず、貸金の回収のみという所がほとんどらしい。 新規のお客様から、当社へのお申込理由をお聞きすると、「今までの大手業者が急に手形割引を受け付けなくなった。」というお話を多く伺う。 お客様にとっての一番の安心は、継続して手形割引が出来ることが大切である。

貸金業者の異変・廃業の増加(2008/7)

貸金業法が改正となり2010年の最終施行までに、貸金業者は財産条件などクリアする課題が山積しております。 更に商工ローンをメインにやっていた事業者金融業者は、利息制限法を越えた金利分について過払返還請求を受け、過去の利益を吐き出し、経営の継続が困難な状況になってきています。 このような状況になり、貸金業の将来が見えず廃業をする業者が後を絶ちません。 日栄倉庫株式会社は、資本金1億3千万円、手形割引を主業とし、金利は利息制限法内で以前より営業をしております。よって、上記のような問題は一切ございません。安心してご利用いただけますようお願い申し上げます。

福岡地区のお客様へのページを追加いたしました。(2008/4)

福岡地区の手形割引のお客様へ、当社のサービス内容を詳しくご案内しております。
営業車は、全てカーナビ装着。お客様の事務所へ短時間でお伺い出来る体制です。 親切・丁寧をモットーにした営業担当者(名前入り写真)が専属で対応いたします。 安心してお問合せ下さい。

貸金業登録を更新いたしました。(2007/12)

貸金業登録番号が(8)から(9)00003号となり、登録有効期限が平成22年12月まで3年間有効となりました。
貸金業法改正により、各都道府県にありました貸金業協会が解散し、日本貸金業協会が設立されております。 当社は、日本貸金業協会に加盟し、登録番号1560号を頂いております。

ホームページをリニューアルいたしました。(2007/11)

2000年2月に他社に先駆けて「手形割引のホームページ」を開設以来4度目のリニューアルを致しました。 今回は、新メニューとして「初めての方へ」や「手形割引用語集」など特に手形割引が初めての方向けに分かり易く、丁寧な内容を心掛けました。

当社をご利用されたお客様の声「アンケートより」(2007/8)

初めて手形割引をご利用されようと考えている方に、当社をご利用されたお客様の生の声をアンケート形式でまとめております。 手形割引の取引にあたり何かと不安や疑問を感じている方の参考になれば幸いです。 当社と始めて手形割引のお取引をされるお客様に商品券2000円をご進呈しております。
当社をご利用されたお客様の声(アンケートより)

手形割引とは―手形割引の基礎知識のホームページ(2007/1)

手形割引の基礎知識
手形割引が初めての人でも解かり易い手形割引の基礎知識が学べるホームページです。手形割引の入門からプロも利用する手形割引の上級テクニック等も紹介してあります。銀行と手形割引業者の違いや手形割引業者の選び方、手形割引の審査について詳しい内容が満載です。

朝日新聞に当社広告を掲載いたしました。(2006/9)

当社の手形割引の広告が、朝日新聞社広告審査基準をパスし、2006年9月29 日の朝刊(九州版)に掲載されました。 厳しい広告審査基準で知られる朝日新聞社 が、上場をしていない手形割引業者で広告承認をしたのは当社が初めてだそうです。
掲載広告の内容はこちら

手形割引後の手取り金額がシミュレーションできます。(2006/4/18)

手形割引計算シミュレーターのページ
お手持ちの手形の金額と支払期日を入れるだけで簡単に手形割引後手取りの目安金額が企業ランク別の一覧表で分かります。 上場企業から地元中小企業まで幅広く手形割引の金利設定をした表に手取り金額が表示されますので、手形の振出元企業のランクで目安となる手取り金額が分かります。

当社を確認するには(2006/3)

新規のお客様が増える時期になって来ました。 お客様の中には、当社へ手形を送られることに心配をされることがあります。 そこで少しでも安心して取引して頂くための当社企業情報の検索ページを設けました。 特に初回のお取引のお客様には帝国データバンク企業情報の費用(480円)を当社でお支払いするサービスを始めました。

貸金業登録番号の異変(2005/12)

最近、貸金業登録業者に異変が起こっています。 業歴が長いのに更新登録番号が○○県知事(1)○○○号 いわゆるカッコ1の業者が増えています。 貸金業を営むには3年に一度貸金業の登録を更新しなければなりません。 昨年の貸金業規制法の改正により、更新の要件が厳しくなりました。 法人の場合、貸借対照表を提出し、純資産(総資産―負債)が500万円以上ないと更新が出来ません。 業歴は長いが、不良債権などが多く更新要件に満たない業者が、新会社や持ち株会社を作り(1)カッコ1で新規登録をしているようです。 業者を選ぶ時には、貸金業登録番号の更新の数も参考の一つにされてはいかがでしょうか。

表面金利と実質金利(2005/10)

あるお客様が銀行に1000万円の定期預金(利息0.1%)を担保に3000万円の割引枠(支払利息3%)を持っておりました。 しかし、最近は売上が少なく1500万円の手形割引残高がやっとです。 ここで実質金利を計算してみましょう。

表面金利   
 支払利息   1500万円 ×3% =45万円
 受取利息   1000万円 ×0.1% =1万円
実質金利 (45万円-1万円) ÷ (1500万円-1000万円)=8.8%
実質的には500万円の手形割引に8.8%の支払利息を支払っていたことになります。

確かに、銀行とのお付合いは対外信用上も大切なものです。しかし、担保による割引枠が大幅に余ったり、資金繰りが厳しくなって来たら預金を解約するのも一考です。 当社で手形割引をされる場合は、表面金利 = 実質金利と大変明瞭です。是非お尋ね頂きます様お願い申し上げます。

みなし弁済の適用認めず、旧商工ファンドが全面敗訴(2004/2)

商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の融資を巡り、利息制限法の上限を超える金利の受け取りを認める貸金業規制法の「みなし弁済」の規定が適用されるかが争われた二件の訴訟の上告審判決が20日、最高裁第二小法廷であった。同小法廷は「借り手保護という貸金業規制法の趣旨を考慮すれば、みなし弁済の適用要件は厳格に解釈すべきだ」とした。その上で今回の二件の融資は適用要件を満たしていないと判断。みなし弁済を認めて借り手側の過払い金返還請求を棄却した二審判決を破棄し、審理を東京、札幌の各高裁に差し戻した。
利息制限法を超える金利を取っている他の貸金業者にも大きな影響を与えそうだ。

民事再生中の企業の皆様へ(2003/11)

当社は、民事再生中の企業の皆様から手形割引のご依頼を請け賜っております。民事再生中は、手形の振出はもとより、手形の割引についても金融機関では扱ってもらえません。そこで、管財人である弁護士の承認の元、当社で手形割引をされている企業がいらっしゃいます。
民事再生中は出来るだけ早く再生計画が達成できるよう、当社のような所で手形割引をして資金繰りをされることもご検討下さい。「民事再生法申請の企業様向け」ページ
具体的には監督委員の弁護士への「手形割引についての監督委員の同意申請書」を提出し同意を得る必要がございます。 詳しくはお尋ね下さい。

保証料等はみなし利息(2003/8)

「最高裁は、7月18日に(株)ロプロ(旧 日栄)の保証料及び事務手数料がみなし利息に当るとして上告を棄却した。」というニュースが入ってきた。 この判決により、利息以外に取られる事務手数料や保証料は、すべて利息制限法第三条所定のみなし利息に当る事になる可能性があり、今後その他の商工ローン業者にとっても何らかの対応を取らざるを得なくなるだろう。
現在お取引がある手形割引業者さんの計算書の内容を見直して見ては如何だ ろうか。

目先の金利差 (2002/7)

1週間後に現金が必要なお客様が、ある手形割引業者に「本日中に手形割引 されるのであれば、金利を0.5%安くします。」と言われ、金利が安く なるのであれば早めに割引をしておいた方が得だと思い、手形割引をされたと いうお話を聞いた。 果たして本当でしょうか。手形割引料をちょっと計算してみましょう。

本日割引した場合(支払期日までの日数67日) の手形割引料
3,000,000円 x 8.0% x 67日 ÷ 365日 = 44,055円
1週間後に割引した場合(支払期日までの日数60日)の手形割引料
3,000,000円 x 8.5% x 60日 ÷ 365日 = 41,918円
差額 +2,137円を多く支払ったことになる。

皆さんは、手形割引による支払利息が、金利 × 期日で計算されることを良くご存知だと思います。 手形割引業の営業マンが、自分のノルマ達成の為に月末などによくこの様 な営業手法を使っているという事を聞きます。
  皆様もあわてず、ゆっくり 計算をした上で手形割引をされると良いと思います。

「現金」と「手形」 受取る場合 どちらがお得?(2001/7)

もちろん、みなさんは、「支払期日が遅い手形より現金を受け取る方が得に決まっている。」と思っていしゃるに違いない。 ところが、先日お客様から興味深いお話を伺った。お客様が、集金に行ったところ、 「現金で支払うから消費税分5%値引きしてください。」 と言われ、 お客様も手形をもらって割引くより、5%程度値引きであれば、現金でもらう方が良いと判断し、現金で集金してきたそうだ。

しかし、よく考えてみると
代金内容 1,000万円 + 消費税50万円 に対し、
現金の場合
1,050万円 ― 50万円 = 1,000万円
手形割引(90日期日、割引料10%)の場合
1,050万円 ―(1,050万円×10%×90÷365) = 約1,024万円

手形割引後の手取りの方が現金より約24万円多いこととなる。 後日、このお客様(営業)は、経理部長に厳しく叱責されたらしい。

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