手形割引 手形の現金化なら日栄倉庫株式会社
手形割引の日栄倉庫株式会社 手形割引の日栄倉庫株式会社 サイトマップ 営業時間(土曜日もOPEN)
月〜金:8:00〜18:30
土曜日:8:00〜13:00 フリーダイヤル 0120-7161-76
携帯・PHSからもご利用になれます。
FAX 092-531-7164 トピックス 手形割引のご案内 初めての方へ ワンポイントアドバイス 手形割引用語集 Q & A お客様の声 お問い合わせ 会社概要
手形割引の日栄倉庫TOP > トピックス
  • News & Topics

■事業者向け貸金業者の異変 その3(2009/11)

4月の株式会社SFCGの破産手続に続き、11月2日に株式会社ロプロ(旧:日栄)が会社更生法を申請いたしました。 これで、上場大手の事業者向け貸金業者の殆どが倒産や上場廃止となり、全国でも手形割引を継続している業者の数は約80社(H21年9月末 日本貸金業協会)となり、激減の一途をたどっております。 H22年6月の貸金業法完全施行時には、更に減少していると思われます。 当社は、完全施行時の要件は全て満たしており、過払い金返還請求等は一切なく、引き続き手形割引業を継続してきます。
 これからは、金利が安いのは当たり前ですが、安心して手形割引を任せられる業者を選ぶことが一番だと思います。 日栄倉庫株式会社は、そんな皆様の「信頼のパートナー」になれたらと日々努力して参りたいと考えております。

■貸金業務取扱主任者資格試験(2009/10)

10月1日に貸金業務取扱主任者資格試験(国家試験)の合格発表があり、当社では、営業社員など9名受験し、8名合格しました。 2010年6月の貸金業法完全施行時には、営業所毎に50人に1名以上の貸金業取扱主任者を置かなければなりません。  主任者としての知識・責任を持って業務に当り、コンプライアンスを重視した金融事業者として、今後もお客様のお役に立てるようにがんばってまいります。

■貸金業法 3条施行(2009/6)

2009年6月18日に貸金業者の最低純資産額が、現行の300万〜500万円から2000万円に引き上げられました。 さらに、貸金業務取扱主任者の資格が国家資格となり、法に定められた人数が必要となります。 これらの条件をクリア出来なければ、貸金業の営業を継続できなくなります。 安心して割引出来るか、皆さんが お取引をしている手形割引業者の資本金や財務状況を再確認されるとよいでしょう。  2010年の6月には、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年15〜20%)の間の「グレーゾーン金利」がなくなり、個人利用者の借入総額を原則、年収の3分の1以下とする総量規制を導入され、更に貸金業者の廃業が加速されるでしょう。

■ゼネコン倒産件数の急増(2009/2)

2008年9月のリーマンショック以来、不動産ディベロッパーのファンド向け不動産売却やマンション販売が急減し、資金繰りが立ち行かない企業の倒産が後を絶ちません。 当然、その建物の建築を請け負っているゼネコンも工事代金の未回収による焦付きが発生し、上場企業を含め連鎖倒産が急増しております。 みなさまも手形を貰われる時や新たに取引を始められる時は、今まで以上に慎重に信用調査をされることをお勧めいたします。手形割引をされてもその後に不渡りになれば結局、買い戻しをしなければなりません。 当社では、無料の信用照会も行っております。お気軽のお問合せ下さい。

■事業者向け貸金業者の異変 その2(2008/11)

大手の事業者向け貸金業者の支店閉鎖が相次いでいる。 主な理由は、過払い金返還と利息制限法内金利により大幅な減収と赤字が続き、社員の雇用を継続出来なくなっているからだ。 また、支店はあっても新規の貸出はせず、貸金の回収のみという所がほとんどらしい。 新規のお客様から、当社へのお申込理由をお聞きすると、「今までの大手業者が急に手形割引を受け付けなくなった。」というお話を多く伺う。 お客様にとっての一番の安心は、継続して手形割引が出来ることが大切である。

■貸金業者の異変・廃業の増加(2008/7)

貸金業法が改正となり2010年の最終施行までに、貸金業者は財産条件などクリアする課題が山積しております。 更に商工ローンをメインにやっていた事業者金融業者は、利息制限法を越えた金利分について過払返還請求を受け、過去の利益を吐き出し、経営の継続が困難な状況になってきています。 このような状況になり、貸金業の将来が見えず廃業をする業者が後を絶ちません。
日栄倉庫株式会社は、資本金1億3千万円、手形割引を主業とし、金利は利息制限法内で以前より営業をしております。よって、上記のような問題は一切ございません。安心してご利用いただけますようお願い申し上げます。

福岡地区のお客様へのページを追加いたしました。
福岡地区のお客様へのページを追加いたしました。(2008/4)

福岡地区の手形割引のお客様へ、当社のサービス内容を詳しくご案内しております。
営業車は、全てカーナビ装着。お客様の事務所へ短時間でお伺い出来る体制です。
親切・丁寧をモットーにした営業担当者(名前入り写真)が専属で対応いたします。
安心してお問合せ下さい。

■貸金業登録を更新いたしました。(2007/12)

貸金業登録番号が(8)から(9)00003号となり、登録有効期限が平成22年12月まで3年間有効となりました。
貸金業法改正により、各都道府県にありました貸金業協会が解散し、日本貸金業協会が設立されております。 当社は、日本貸金業協会に加盟し、登録番号1560号を頂いております。

■ホームページをリニューアルいたしました。(2007/11)

2000年2月に他社に先駆けて「手形割引のホームページ」を開設以来4度目のリニューアルを致しました。 今回は、新メニューとして「初めての方へ」や「手形割引用語集」など特に手形割引が初めての方向けに分かり易く、丁寧な内容を心掛けました。

当社をご利用されたお客様の声「アンケートより」(2007/8)

初めて手形割引をご利用されようと考えている方に、当社をご利用されたお客様の生の声をアンケート形式でまとめております。
手形割引の取引にあたり何かと不安や疑問を感じている方の参考になれば幸いです。
当社と始めて手形割引のお取引をされるお客様に商品券2000円をご進呈しております。

当社をご利用されたお客様の声
当社をご利用されたお客様の声(アンケートより)
■手形割引とは―手形割引の基礎知識のホームページ(2007/1)

手形割引が初めての人でも解かり易い手形割引の基礎知識が学べるホームページです。手形割引の入門からプロも利用する手形割引の上級テクニック等も紹介してあります。銀行と手形割引業者の違いや手形割引業者の選び方、手形割引の審査について詳しい内容が満載です。

手形割引の基礎知識
手形割引の基礎知識
■朝日新聞に当社広告を掲載いたしました。(2006/9)

当社の手形割引の広告が、朝日新聞社の広告審査基準をパスし、2006年9月29 日の朝刊(九州版)に掲載されました。 厳しい広告審査基準で知られる朝日新聞社 が、上場をしていない手形割引業者で広告承認をしたのは当社が初めてだそうです。

掲載広告の内容はこちら

手形割引後の手取り金額がシミュレーションできます
手形割引後の手取り金額がシミュレーションできます。(2006/4/18)
お手持ちの手形の金額と支払期日を入れるだけで簡単に手形割引後手取りの目安金額が企業ランク別の一覧表で分かります。 上場企業から地元中小企業まで幅広く手形割引の金利設定をした表に手取り金額が表示されますので、手形の振出元企業のランクで目安となる手取り金額が分かります。
当社を確認するには
当社を確認するには(2006/3)
新規のお客様が増える時期になって来ました。 お客様の中には、当社へ手形を送られることに心配をされることがあります。 そこで少しでも安心して取引して頂くための当社企業情報の検索ページを設けました。 特に初回のお取引のお客様には帝国データバンクの企業情報の費用(480円)を当社でお支払いするサービスを始めました。
■送料完全無料化!と新キャンペーンを始めました(2006/3)

手形割引料の多少に係わらず、手形送付にかかった費用を当社でご負担いたします。
手形割引後の手取り金額に送料をプラスしてお支払いいたします。
更に、ホームページ開設6周年キャンペーンとして、新規でお取引をされたお客様に商品券2,000円をプレゼントいたします。 詳しくは以下のページをご参照ください。

送料無料サービス
送料無料サービス
はじめてキャンペーン
はじめてキャンペーン
貸金業登録番号の異変(2005/12)
最近、貸金業登録業者に異変が起こっています。
業歴が長いのに更新登録番号が○○県知事(1)○○○号 いわゆるカッコ1の業者が増えています。
貸金業を営むには3年に一度貸金業の登録を更新しなければなりません。 昨年の貸金業規制法の改正により、更新の要件が厳しくなりました。 法人の場合、貸借対照表を提出し、純資産(総資産―負債)が500万円以上ないと更新が出来ません。
業歴は長いが、不良債権などが多く更新要件に満たない業者が、新会社や持ち株会社を作り(1)カッコ1で新規登録をしているようです。
業者を選ぶ時には、貸金業登録番号の更新の数も参考の一つにされてはいかがでしょうか。
表面金利と実質金利(2005/10)

あるお客様が銀行に1000万円の定期預金(利息0.1%)を担保に3000万円の割引枠(支払利息3%)を持っておりました。 しかし、最近は売上が少なく1500万円の手形割引残高がやっとです。 ここで実質金利を計算してみましょう。

表面金利 支払利息   1500万円 ×3% 

=45万円

  受取利息   1000万円 ×0.1%  =1万円
実質金利 (45万円―1万円) ÷ (1500万円―1000万円)=8.8%

実質的には500万円の手形割引に8.8%の支払利息を支払っていたことになります。

確かに、銀行とのお付合いは対外信用上も大切なものです。しかし、担保による割引枠が大幅に余ったり、資金繰りが厳しくなって来たら預金を解約するのも一考です。
当社で手形割引をされる場合は、表面金利 = 実質金利と大変明瞭です。是非お尋ね頂きます様お願い申し上げます。

■みなし弁済の適用認めず、旧商工ファンドが全面敗訴(2004/2)
商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の融資を巡り、利息制限法の上限を超える金利の受け取りを認める貸金業規制法の「みなし弁済」の規定が適用されるかが争われた二件の訴訟の上告審判決が20日、最高裁第二小法廷であった。同小法廷は「借り手保護という貸金業規制法の趣旨を考慮すれば、みなし弁済の適用要件は厳格に解釈すべきだ」とした。その上で今回の二件の融資は適用要件を満たしていないと判断。みなし弁済を認めて借り手側の過払い金返還請求を棄却した二審判決を破棄し、審理を東京、札幌の各高裁に差し戻した。
利息制限法を超える金利を取っている他の貸金業者にも大きな影響を与えそうだ。
■民事再生中の企業の皆様へ(2003/11)
当社は、民事再生中の企業の皆様から手形割引のご依頼を請け賜っております。民事再生中は、手形の振出はもとより、手形の割引についても金融機関では扱ってもらえません。そこで、管財人である弁護士の承認の元、当社で手形割引をされている企業がいらっしゃいます。
民事再生中は出来るだけ早く再生計画が達成できるよう、当社のような所で手形割引をして資金繰りをされることもご検討下さい。
具体的には監督委員の弁護士への「手形割引についての監督委員の同意申請書」を提出し同意を得る必要がございます。 詳しくはお尋ね下さい。
■保証料等はみなし利息(2003/8)
「最高裁は、7月18日に(株)ロプロ(旧 日栄)の保証料及び事務手数料がみなし利息に当るとして上告を棄却した。」というニュースが入ってきた。
この判決により、利息以外に取られる事務手数料や保証料は、すべて利息制限法第三条所定のみなし利息に当る事になる可能性があり、今後その他の商工ローン業者にとっても何らかの対応を取らざるを得なくなるだろう。
現在お取引がある手形割引業者さんの計算書の内容を見直して見ては如何だ ろうか。
■目先の金利差 (2002/7)

1週間後に現金が必要なお客様が、ある手形割引業者に「本日中に手形割引 されるのであれば、金利を0.5%安くします。」と言われ、金利が安く なるのであれば早めに割引をしておいた方が得だと思い、手形割引をされたと いうお話を聞いた。 果たして本当でしょうか。手形割引料をちょっと計算してみましょう。

本日割引した場合(支払期日までの日数67日) の手形割引料

3,000,000円 x 8.0% x 67日 ÷ 365日 = 44,055円

1週間後に割引した場合(支払期日までの日数60日)の手形割引料

3,000,000円 x 8.5% x 60日 ÷ 365日 = 41,918円

差額 +2,137円を多く支払ったことになる。

皆さんは、手形割引による支払利息が、金利 × 期日で計算されることを良くご存知だと思います。
手形割引業の営業マンが、自分のノルマ達成の為に月末などによくこの様 な営業手法を使っているという事を聞きます。 
皆様もあわてず、ゆっくり 計算をした上で手形割引をされると良いと思います。

■「現金」と「手形」 受取る場合 どちらがお得?(2001/7)

もちろん、みなさんは、「支払期日が遅い手形より現金を受け取る方が得に決まっている。」と思っていしゃるに違いない。

ところが、先日お客様から興味深いお話を伺った。お客様が、集金に行ったところ、
「現金で支払うから消費税分5%値引きしてください。」
と言われ、 お客様も手形をもらって割引くより、5%程度値引きであれば、現金でもらう方が良いと判断し、現金で集金してきたそうだ。

しかし、よく考えてみると
代金内容 1,000万円 + 消費税50万円 に対し

現金の場合
1,050万円 ― 50万円 = 1,000万円

手形割引(90日期日、割引料10%)の場合
1,050万円 ―(1,050万円×10%×90÷365) = 約1,024万円

手形割引後の手取りの方が現金より約24万円多いこととなる。

後日、このお客様(営業)は、経理部長に厳しく叱責されたらしい。

送料無料サービス

送料無料サービスページへ

ネット手形割引
お見積お申込
お見積・お問い合わせは クリック
手形割引の基礎知識
〜知って得する手形割引の入門ガイド〜
不動産担保ローン専門サイトはこちら
ニチエイハウジング株式会社
株式会社ジェイビック
日栄倉庫株式会社
〒810-0011 福岡市中央区高砂2-6-2 ニチエイ高砂ビル
お問い合わせ、お申込は
TEL 092-522-7161 FAX 092-531-7164
日本貸金業協会会員
手形割引のことなら日栄倉庫株式会社へ
© NICHIEI SOKO CO.,LTD. 2000-2009 All rights reserved. 
個人情報保護宣言 個人情報基本方針 反社会的勢力に対する基本方針
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS Transitional
ベリサイン